沖縄県の最低賃金が1,086円に引き上げ|2026年12月2日から適用

沖縄県の最低賃金が1,086円に引き上げ|2026年12月2日から適用

沖縄県の最低賃金が、2026年12月2日から時間額1,086円に引き上げられます。

改定前の1,023円から63円の引き上げとなり、引き上げ率は約6.2%です。

沖縄労働局は2026年10月5日、令和8年度の沖縄県最低賃金について、改定額と発効日を正式に発表しました。

最低賃金の改定内容

項目 内容
改定前 1,023円
改定後 1,086円
引き上げ額 63円
引き上げ率 約6.2%
発効日 2026年12月2日

パート・アルバイトも対象

最低賃金は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、臨時雇用など、雇用形態にかかわらず、原則として沖縄県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

派遣労働者については、原則として派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。

月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。

なお、通勤手当や家族手当、精皆勤手当、賞与、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金などは、最低賃金の計算対象に含まれません。

企業・店舗は12月2日までに給与設定の確認を

今回の改定に伴い、沖縄県内の企業や店舗では、従業員の時給や雇用契約、求人募集時の賃金設定などを確認する必要があります。

特に、観光業や宿泊業、飲食業、小売業など、パート・アルバイトを多く雇用する事業者は、改定後の最低賃金を下回らないよう注意が必要です。

2026年12月2日以降の労働に対しては、原則として時間額1,086円以上の賃金を支払う必要があります。

最低賃金を下回る金額で労働者と合意していた場合でも、その部分の合意は法律上無効となり、最低賃金額との差額を支払う必要があります。

特定(産業別)最低賃金にも注意

沖縄県では、糖類製造業、新聞業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業などについて、特定(産業別)最低賃金が定められています。

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高い方が適用されます。

企業・店舗の担当者は、対象となる産業や最新の適用額について、沖縄労働局の公式情報をご確認ください。

賃上げに向けた支援制度も確認を

最低賃金の引き上げに伴い、人件費の増加が見込まれる企業では、生産性向上や業務効率化への取り組みも重要になります。

中小企業・小規模事業者は、業務改善助成金など、賃上げと設備投資を支援する制度の活用も検討できます。

制度ごとに申請要件や受付期間が異なるため、利用を検討する場合は最新の募集情報をご確認ください。


出典: 沖縄労働局・厚生労働省・沖縄県

情報確認日: 2026年10月18日

※本記事は公的機関の発表をもとに、みんなの沖縄ニュース編集部が制作しています。

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